せんだいタウン情報 マチコ

2019年07月05日
今すぐ誰かに話したくなるトリビアがいっぱい!7月21日(日)は参議院議員選挙の投票に行こう♪
今すぐ誰かに話したくなる
“選挙トリビア”

「国政選挙って、よく分からない…。」「難しい話ばかりで興味が持てない!」と感じているそこのあなた!確かに、「選挙」というと、難しく堅苦しいイメージがありますよね。しかし、選挙制度には、意外と知られていない面白いルールや新しい知識がたくさん詰まっているんです。
そこでマチコ編集部は今回、COLORweb学生編集部とともに宮城県選挙管理委員会事務局を訪れ、選挙に関するギモンについて取材してきました!出迎えてくれたのは、公益財団法人 明るい選挙推進協会キャラクターのめいすいくん。かわいいめいすいくんにメロメロになりながら、同事務局職員の池田さんにお話を聞いてきました。参議院議員選挙に向けて、今すぐ誰かに話したくなる“選挙トリビア”をチェック♪

めいすいくん

 

 

 

ギモン

選挙期間中、街に貼り出される候補者の選挙運動用ポスターはどれも似たデザインだけど、何か決まりがあるの?

 

トリビア

規定のサイズさえ守れば、どんな形・デザインでもいいんです!

イラスト01

候補者の顔写真と名前が大きく印刷されたデザインがお馴染みの選挙運動用ポスターですが、実は、大きさ以外の形やデザインに決まりはありません!つまり、候補者以外の人の写真を使ってもOK!長方形ではなく、円形やハート形にしてもOK!さらには、「文字だけ」「イラストだけ」のポスターを作ってもOK!なのです。ただし、ポスターとして認められるのは掲示板に貼り付けが可能なもの。一般的な“ポスター”としての規格を超える加工はNGなんだとか。

 

 

ギモン

選挙運動って制限が多いイメージだけど、LINEやTwitterなどのSNSを使って投票を呼び掛けてもいいの?

イラスト02

 

トリビア

18歳以上の有権者なら、選挙期間内限定でSNSを利用した選挙運動ができる!

そもそも選挙運動とは、特定の選挙で、特定の候補者の当選を目的として投票を呼び掛ける活動のこと。選挙運動は、立候補届が受理されてから投票日前日までの期間しか認められておらず、選挙権を持たない18歳未満は参加できないという決まりがあります。
そんなルールの中でも、私たちの生活に欠かせないSNSは、選挙運動の手段として法律で認められています!SNSは法律上、ホームページやブログなどとともに、“ウェブサイト”として分類され、この“ウェブサイト”を利用した選挙運動は平成25年から認められるようになりました。時代の流れに合わせて、ちゃんとルールが変えられているんですね!ただし、電子メールを使った選挙運動は候補者と政党関係者にしか認められていないため、気づかぬうちに法律違反をしないようご注意を!

 

 

ギモン

投票権のない18歳未満は、選挙に関わることができないの?

 

トリビア

18歳未満でも、投票所に入ることができる!

子どもの頃、親が投票する間、家や投票所の外で待たされた記憶がある方も多いのではないでしょうか。これまで、投票する人が投票所に同伴できる子どもは「幼児」に限られていましたが、実は平成28年から、「18歳未満の者」へと大幅に拡大されました!つまり、投票する保護者と一緒であれば、何歳でも入場できるということ。子どもの頃から実際の選挙を見たり感じたりできるのは、とても貴重な機会ですよね。お子様をお持ちの方は、今度の参議院議員選挙の際に、ぜひ親子で一緒に投票所へ行ってみては?

 

 

ギモン

住民票を移さずに他県で一人暮らししている人は、投票できないの?

イラスト03

 

トリビア

不在者投票制度を使えば、投票できる!しかし、引っ越しをしたら住民票は移すべし!

あなたは人から、こんな言葉を聞いたことはありませんか?「住民票を移さずに一人暮らししているから、投票に行けないんだよね~」。それ、実は間違っています!住民票のある地元を離れて生活している学生や、投票日に旅行や長期出張に出かけている方は、不在者投票制度を活用することで、滞在先市区町村の選挙管理委員会から投票を行うことができます。また、指定病院に入院している方などは、その施設内で不在者投票をすることもできるんです。池田さんによると、期日前投票制度が多くの方に利用されるようになった一方、不在者投票制度はまだ知らない人が多いとのこと。記事を読んで初めて知ったという方は、ぜひ周りの方々に教えてあげてください♪しかし、引っ越しをした場合は住民票を移すことが基本!転出・転入の手続きをお忘れなく。

【不在者投票の方法】
Step1 住民票がある市区町村の選挙管理委員会に問い合わせ、必要書類を請求する。
Step2 公示日翌日から投票日前日までの間に、滞在している市区町村選挙管理委員会に必要書類を持参して投票する。

 

 

ギモン

投票所に一番乗りするとできる、“特別なこと”って何?

イラスト04

 

トリビア

投票所に一番乗りすると、空の投票箱を確認することができる!

公正な選挙のために、投票箱の中に何も入っていないことを確認することができます。早起きして一番乗りした人だけの特権!今回は特別に、実際の投票箱の中を見せていただきました。学生からは、「空の投票箱、初めて見た!」「投票箱ってこういう作りになってるんだ~」という反応が。

投票箱の中身をチェック

そしてびっくり。投票箱を持ってみると、意外と軽いことが判明。実際の投票所で投票箱を持とうとすると怒られますので、絶対に真似しないでください。

投票箱

さらにこの日は、何も印字されていない状態の投票用紙を見せていただきました。実は「投票用“紙”」と言いながら、「BPコート」という樹脂でできているそう!すべすべとした手触りで、非常に破れにくく、開票しやすいように折っても元の形に戻りやすい特徴があります。投票する際、ぜひ触って確かめてみてください!

 

 

ギモン

同姓同名かつ名前の表記も同じ候補者が2人いたら、投票用紙にどう記入すればいいの?

 

トリビア

過去には、候補者の名前だけでなく住所も記入させた例がある!

実際のケースとして、県外の市議会議員選挙で、同姓同名の候補者が同じ名前の表記で出馬したことがあったそう。その時は、投票所に候補者全員の住所(大字まで)を掲示し、候補者名に住所を書き添えることで区別したんだとか。しかし、今はこのようなケースに対応する明確なルールがないため、各選挙管理委員会が工夫して対応するしかないようです。
ちなみに、複数の候補者や政党に該当すると判断できる票があった場合、得票数の割合に応じて分ける按分票(あんぶんひょう)になってしまいます。自分の一票を確かに選挙に反映させるために、投票用紙は正しく記入する必要がありますね!

 

 

ギモン

日本ならではの選挙運動ってあるの?

 

トリビア

「街頭演説」や「選挙カー」は、日本ならでは!

日本では当たり前となっている街頭演説選挙カー。実はこれ、海外ではあまり見られない光景なんだとか!逆に、アメリカやイギリスでは、日本で禁止されている戸別訪問(有権者の家を訪れて投票を呼びかける選挙運動)が盛んに行われています。国によって、いろいろな違いがあるんですね。

 

 

池田さん

「今すぐ誰かに話したくなる“選挙トリビア”」、いかがでしたか?池田さんのお話を聞きながら、「へえ~!知らなかった~!」を連呼してしまった取材班でしたが、ぜひこの“選挙トリビア”をご家族やお友達にも伝えていただき、選挙について考えるきっかけにしてください。「だけど、結局のところ、誰に投票していいのか分からない…」という方のために、池田さんに最後の質問をしてきました。

 

ギモン

投票する際、何を決め手に選べばいいのかわかりません。持つべき視点や考え方へのアドバイスをお願いします!

 

~池田さんからのアドバイス~

自分としての争点を1つ決めて、それを軸に様々な意見や情報を比べましょう!

選挙には、子育て、教育、医療など多様な争点があります。さらに、街頭演説、新聞、テレビ、インターネット、周囲の人々の意見など、私たちが得られる情報も様々です。それらの情報を一度に比較するのは、とても大変なこと。だからまずは何か1つ、自分の軸となる争点を決めましょう。そのポイントに絞って情報を集めると、自分の意見に近い候補者や政党を選びやすくなります。そして何よりも、「投票に行ってみること」が大切。投票所に足を運ぶこと自体が、有権者としての大事な意思表示です。

池田さんと学生

 選挙トリビアはCOLORwebでも発信中! 

 

 

宮城県選挙管理委員会サイト

参議院議員選挙公式サイトもチェック!

 

第25回参議院議員選挙の投票日は、令和元年7月21日(日)午前7時~午後8時(※市町村によって時間が異なる場合があります)まで!投票に行って、「自分の意思を示すこと」が、全ての第一歩になります。みんなで選挙に行こう!

選挙に行こう

 

イラスト:あきばさやか ( https://akibasayaka.com/ )

記事を読んで、選挙に対するイメージが変わった点を教えて!また、あなたが感じている「選挙のギモン」もお待ちしています。

コメントを投稿してくれた方の中から抽選で、マチコイン100枚を5名様にプレゼント!
【応募締切】2019年8月4日(日)
【当選発表】当選者へのメール送信をもって、発表に代えさせていただきます(@machico.muの受信設定をお願いいたします)。

GO TOP